不動産登記は、土地や建物の所在や面積、所有者の住所・氏名などを登記簿に記載・記録し公開することにより取引の安全を守る役割を果たしています。司法書士は、土地や建物の権利関係について、申請手続きを行うことができます。
不動産における主な登記
1.建物を新築したとき・・・・・所有権保存登記
所有権保存登記とは、その物件について最初に行う権利に関する登記であり、建物について言えば、表題登記(土地家屋調査士による建物の構造や面積が記録された登記)がされた物件について、この物件の所有者が誰なのかを公に記録するものになります。所有権保存登記により、新築した建物が自分のものであることを証明できるようになります。
2.住所を移転したとき・・・・・所有権登記名義人住所変更登記
土地や建物の所有者として登記されている方が、住所を移転した場合には、所有権登記名義人住所変更登記が必要となります。住所移転の登記をしないまま売買などによる買主への所有権移転登記をすることはできません。住所移転登記を行うには、登記されている以前の住所とつながる住民票や戸籍の附票などが必要となります。
3. 土地や建物を購入したとき・・・・・売買による所有権移転登記
土地や建物を購入した場合、買主は、売買代金を支払うことにより新たに所有権を取得するため、売主から買主への所有権移転登記の申請が必要となります。高額な売買代金を支払ったにもかかわらず、所有権の移転ができない・・・というようなことがないよう、司法書士が金融機関等で行われる売買代金支払いの場面に立ち合い、所有権移転登記に必要な書類等を確認し、速やかに売買を原因とする所有権移転登記手続きを行います。
一般的にご準備いただくものは次のとおりです。
売主:印鑑証明書(決済日より3か月以内のもの)
対象となる土地・建物の登記済権利証・登記識別情報
実印
免許証等本人確認書類
買主:住民票
認印
免許証等本人確認書類
すでに売買契約が締結されている場合には、売買契約書の写しをご準備ください。
5.土地や建物を担保に融資を受けた・・・・・(根)抵当権設定登記
事業資金について融資を受けたり、住宅ローン等土地や建物を購入するため土地や建物を担保に金融機関から融資を受けたりする場合には、(根)抵当権設定登記を申請します。金融機関と打ち合わせのうえ、適切に登記を申請します。
登記に必要な書類は金融機関と打ち合わせのうえ、確保させていただきます。
6.住宅ローンを完済した…‥(根)抵当権抹消登記
返済が完了しましたら、設定されていた(根)抵当権を抹消する登記を申請します。返済が完了してしばらくすると、金融機関から、抵当権を抹消するための次の書類が交付されますので、認印・本人確認書類と一緒にそちらを一式ご持参ください。
抵当権解除証書
抵当権を設定した際の登記済証(抵当権設定契約書)・登記識別情報
金融機関の委任状
急ぐ必要はありませんが、速やかに抹消手続きをとられることをお勧めします。完済したからと安心して、そのまま抹消することを忘れ長期間放置してしまったことにより、複雑な手続きが必要となってしまうこともありますので、ご注意ください。
7.土地や建物の所有者が亡くなった・・・・・相続による所有権移転登記
相続が発生した場合、相続人全員で、お亡くなりになった方の財産について、どの財産をどの相続人が取得するのか、遺産分割協議書にまとめたうえで、相続による所有権移転登記を行います。
① 亡くなられた方の相続財産(不動産、預金、有価証券など)が特定できるもの(固定資産税納付書、名寄帳、権利証、通帳など。
相続すべき不動産にもれがないよう、できる限り名寄帳で物件を確認させていただきます。)
② 亡くなられた方の出生から死亡まで戸籍・除籍謄本
③ 法定相続人となる方の戸籍謄本
④ 相続財産の名寄帳・残高証明等の取得
⑤ 亡くなられた方の最後の住民票(除票)※本籍の記載必要
⑥ 法定相続人の印鑑証明書
⑦ 不動産を取得する方の住民票・本人確認書類
※これらの登記については、ケーズによっては、依頼されている税理士さんに確認・相談させていただくこともあります。
株式会社以外の会社・法人であっても、登記されている内容に変更があれば、変更登記が必要となります。当事務所は、株式会社以外であってももちろん対応しておりますので、安心してご相談ください。
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