こんなことでお困りではないですか?
・相続人のうちの1人が認知症になってしまい、遺産分割協議ができない。
・高齢で判断能力も弱まり、悪質商法の被害にあってしまった。
・認知症等の障害により、預貯金等財産の管理ができなくなってしまった。
・認知症になってしまった親名義の不動産を、売却したいのだが、判断能力がなく不動産業者に売却できないと言われた
(*ただし、売却代金を、認知症となった親のためだけに用いる場合に限られます。)。 等々
こんなときは、判断能力の弱ってしまった方をサポートする
成年後見制度を上手に利用しましょう!
成年後見制度には、大きく分けて、法定後見と任意後見の2つに分けられます。利用されることの多い法定後見は、認知症や知的障害等の理由により、既に判断能力の不十分な方(本人)を支えるため、本人やその親族が家庭裁判所に申し立てることにより利用することができます。判断能力に応じて、補助、保佐、後見の3種類に分類されます。
一方、任意後見は、本人に十分な判断能力があるうちに、将来、自分の判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ、自分の信頼できる方との契約により、依頼する内容(財産管理の方法や介護の方針等)などを契約に盛り込み、実際に判断能力が不十分になったときに、効力を発生させることになります。
※単なる浪費を防ぐためにこの制度を利用することはできません。

① 法定後見
判断能力の不十分な程度によって援助の内容を区別し、支援する。
補助・・・精神上の障害により判断能力が「不十分」
(目安:重要な財産を本人一人で行うには不安がある)
保佐・・・精神上の障害により判断能力が「著しく不十分」
(目安:不動産売買など重要な財産の処分が一人ではできない)
後見・・・精神上の障害により判断能力を「欠く常況」
(目安:本人の判断能力がまったくない)
② 任意後見
将来判断能力が不十分になったときのために、あらかじめ、契約により後見人や後見事務の内容を決めておくことができる。
どんな権限が与えられるの?
法定後見制度を利用する場合、家庭裁判所に、判断能力に応じて、補助人・保佐人・成年後見人(以下、「後見人等」という)選任の申立てを行うことになります。申立後、家庭裁判所により一定の調査が行われ、後見人等が選任されることになります。後見人等は、家庭裁判所の判断により決定されます。
選任された後見人等には、下記に記載される権限が付与されることになります。後見人等は、最大限に本人の意思を尊重して、その権限に応じた法律行為を行います。
① 補助人の権限
特定の法律行為(民法13条1項に定められる、重要な財産の処分や借金、家の新築改築等の行為)の中の一部に限り、家庭裁判所が認めた範囲で同意権が与えられ、また必要な範囲で代理権を付すこともできます。
代理権が与えられた行為は、補助人が単独で行うことができるようになりますし、同意権が付された行為については、補助人の同意なく本人が行った行為は取り消すことができるようになります。
② 保佐人の権限
特定の法律行為(民法13条1項に定められる、重要な財産の処分や借金、家の新築改築等の行為すべて)及び家庭裁判所が認めた範囲で、同意権が与えられます。その他、家庭裁判所に認められた範囲で、代理権が与えられます。
代理権が与えられた行為は、保佐人が単独で行うことができるようになりますし、同意権が付された行為には、保佐人の同意なく本人が行った行為は取り消すことができるようになります。
民法第13条1項で定められる保佐人の同意を要する行為
(1)元本を領収し、又は利用すること。
(2)借財又は保証をすること。
(3)不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
(4)訴訟行為をすること。
(5)贈与、和解又は仲裁合意をすること。
(6)相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
(7)贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
(8)新築、改築、増築又は大修繕をすること。
(9)建物について3年、土地について5年を超える賃貸借をすること。
③ 成年後見人の権限
原則として、すべての法律行為について代理権が与えられます(施設入所のための契約、遺産分割、預貯金の管理等)。また、本人が行った日常生活に関する以外の行為について、取消権を有します(悪質商法被害の取り消し等)。
家庭裁判所から、法的に権限を与えられた成年後見人等を選任してもらうことにより、判断能力が不十分になってしまった方の財産を守り、生活をサポートすることができます。
任意後見はどんなときに使うの?
任意後見では、将来、判断能力が不十分になったときに備えて、判断能力が十分にあるうちに、任意後見人の候補者を選んだり、療養看護や財産管理等についての具体的な委任事務の内容を決め、公正証書による任意後見契約によって、あらかじめ定めておくことができます。
判断能力があるうちに決めておくことができるので、自分の希望を任意後見人となる方に直接伝えることができ、仮に、将来、判断能力が不十分になったとしても、希望したとおりの生活を過ごすことが可能となります。
将来の生活・財産管理等に不安のある方は、ぜひ一度ご検討してみてください。
こんなはずじゃなかった・・・とならないように
成年後見制度は、本人を法律的に守るための制度となりますが、こんなはずじゃなかった・・・とならないように、下記の点についてご注意ください。
① 家庭裁判所への申立について
申立人になれるのは、本人、もしくは本人、配偶者及び本人の4親等内の親族(親、祖父母、子、ひ孫、兄弟姉妹、甥、姪、おじ、おば、いとこ等)等です。本人による「成年後見人」選任の申立てをする場合には、申立ての意味内容を理解して真意で申立てをしていると認められるときには、本人による申立ても認められます(意思確認に十分な注意が必要です。)。
また、申立てにあたり、判断能力確認のための医師の診断書や、財産状況、現在の生活状況の確認のため、戸籍謄本や通帳のコピー、収入・支出がわかるもの等様々な書類を揃えていただく必要があります。
司法書士に後見人等の申立書類の作成を依頼した場合、申立人になっていただいた方に費用を負担いただきます。また、費用については、依頼する事務所や事案により異なりますが、実費を含め10~12万円程度はかかると思われます(お支払いが大変な方は、法律扶助の利用を検討ください。)。なお、申立後、選任され実際に後見人等として動けるようになるには、早くても2か月程度はかかります。
② 誰でも後見人等になれるの?
法律上、下記に該当する方は、後見人等になることはできません。これらに該当しなければ、親族等一般の方でも後見人等になることはできます。
未成年者
家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
本人に対して訴訟をしている人、その配偶者、その直系血族
破産者
行方の知れない者
ただ、最終的に決定するのは家庭裁判所となります。申立ての際に希望の後見人等を伝えることはできますが、その人が必ずしも選任されるとは限りません。
現在、親族間の紛争などトラブルが生じている場合や、将来紛争が予想される場合には、第三者となる専門職の後見人等が選任される可能性が高いです。
③ 補助人・保佐人に付すことができる代理権について
本人の意向や生活状況を考慮したうえで、必要に応じて、申立てることにより、次のような代理権を付すことができます。
例) ・不動産の売却
・遺産分割協議
・預貯金に関する金融機関等との一切の取引
・定期的な支出の支払い、収入の受領
・介護契約その他福祉サービスの契約の締結・変更・解除
・福祉関係施設への入所に関する契約の締結・変更・解除
・医療契約及び病院への入院に関する契約の締結・変更・解除及び費用の支払い 等
➃ 財産の管理について
後見人等選任後、後見人等は、本人の所有する財産すべてを調査し、家庭裁判所に報告をする義務があります。その後も毎年、管理状況を家庭裁判所に報告することになりますので、何にいくら使ったのか明確にわかるよう領収証などを保管し、しっかりと管理する必要があります。
また、財産管理を適切に行うため、基本的には、選任された後見人等に通帳や証券等財産に関する資料をすべて預けていただくことになります。(通帳等の管理の代理権がない場合は除く。)
⑤ 財産の処分について
本人の財産は、基本的には本人のためになる事に対する支出に制限されることになりますので、親族といえども本人の財産を自由に消費することはできません。
また、本人が自分のためにお金を使いたい場合でも、浪費して、生活ができなくなってしまうことのないよう本人と後見人等の間で相談したうえで、お金を使っていただくことになります。
⑥ 不動産や大きな財産の処分について
本人の生活費や療養費をまかなうためであっても、不動産を売却・処分したり、大きな財産の処分には、その都度、家庭裁判所の許可(自宅の売却等の場合)や確認が必要となります。
⑦ 遺産分割協議について
選任された後見人等は、本人の権利・財産を守るため、遺産分割協議にあたり、法定相続分の財産を確保させていただくことになります。したがいまして、ご親族の希望どおりに遺産を分割できるとは限りません。
⑧ 通院、入院について
後見人等は、基本的に、本人を後見人等自身が病院に連れていくことは致しません。また入院の際は、代理権があれば、入院のための必要な医療契約を締結することはできますが、入院の際に必要となる生活用品を準備したり、医療行為に同意したり、医療費について保証人等になることはできません。これらについては、今までどおり、ご親族に対応いただくことになります。
ご親族等の協力が得られない場合には、本人の財産状況をふまえて、適切な医療が受けられるよう、ヘルパー等に依頼して本人を病院に連れていってもらったり、入院時の生活用品についてもレンタルサービスの契約をして対応します。
⑨ 介護について
後見人等は、直接、本人を介護することはありません。適切な介護サービス等の契約を行い、本人が生活に困ることのないよう対処します。ご親族の方には、本人の生活について、介護サービス等により対応できない部分については、今までと同じようにサポートいただくことになります。
⑩ 後見人等の報酬について
社会福祉士、司法書士や弁護士などの専門職が後見人等になった場合、後見人等への報酬を本人の財産の中から支払っていただきます。通常1年に1回、報酬を請求し、本人の財産から負担できる範囲で、家庭裁判所が金額を決定します。
本人の財産状況や後見人等が行った仕事の内容により異なりますが、1か月あたり2~3万円程度がひとつの目安になるかと思います。もちろんこれらの金額より高額になることも低額になることもあります。
また、本人に財産がないからと言って、後見人等としての報酬を親族の方に支払っていただくことはありません。(ただし、本人が亡くなってしまい、相続の対象となった報酬は除きます。)
⑪ 後見制度支援信託・後見制度支援預貯金の利用
本人の財産状況(概ね、本人の預貯金の額が1000万円以上)によっては、家庭裁判所から後見制度支援信託又は後見制度支援預貯金の利用を促される場合があります。これらの手続きを利用すると、あらかじめ設定した一定の金額の交付以外は、家庭裁判所の指示がない限り、預貯金を出金することができなくなります。
⑫ 後見監督人の選任
本人が高額の財産を所持している場合や、親族後見人がトラブルを抱えている場合など、後見人をサポートするため、後見監督人が選任されることがあります。後見監督人は、後見人を監督することになります(その監督人についても報酬が発生します。)。
⑬ 後見人等は、本人が亡くなるまで
成年後見人等が選任された後は、本人の判断能力が回復しない限り、本人を守るため、本人がお亡くなりになるまで、成年後見制度は続くことになります。
また、本人がお亡くなりになってしまった場合には、後見人等の業務は終了となり権限がなくなりますので、火葬や葬儀等については、ご親族に行っていただくことになります。後見人等は、必要な範囲の死後事務を行ったうえで、裁判所に財産状況を報告し、相続財産等を相続人に引き継ぐことになります。
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