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店舗併用住宅の譲渡所得税について

カテゴリ:税

店舗併用住宅の譲渡所得税について

過去に店舗併用住宅であった建物について、何年か前に廃業し居宅として店舗部分も含めて居宅として使用していた場合、譲渡所得税についてどのように考えればいいのか調べていたところ・・・

国税庁タックスアンサー
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/18/14.htm

このような場合、上記タックスアンサーにあるとおり、条件にさえ合致すれば、家屋全体を居住用として考えることで問題なさそうですね。

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