相続・遺言のお悩み、当事務所にご相談ください!
0.相続手続を行うにあたり、一般的に必要となる書類
相続手続を行うには、まずは、お亡くなりになった方の相続人を特定する必要があります。また、お亡くなりになった方の相続財産もどのようなものがあったのか特定が必要です。以下の書類等をそろえた上で、遺産分割協議を行うことになります。
① 亡くなられた方の相続財産(不動産、預金、有価証券など)が特定できるもの(固定資産税納付書、名寄帳、権利証、通帳、残高証明など。)
② 亡くなられた方の出生から死亡まで戸籍・除籍謄本
③ 法定相続人となる方の戸籍謄本又は戸籍抄本
④ 亡くなられた方の最後の住民票(除票)(※本籍の記載必要・マイナンバーの記載のないもの)
⑤ 不動産を取得する方の住民票(マイナンバーの記載のないもの)
⑥ 遺言書がある場合は遺言書
⑦ 遺産分割協議書を作成済みの場合は、協議書及び相続人全員の印鑑証明書
⑧ 本人確認書類
※ ②、③、④、⑤については、ご依頼いただいた場合、法定相続情報証明の申請や不動産登記申請の付随業務として、本籍、住所がわかればこちらで取得することもできます(ただし、実費の他、1通あたり2,200円の報酬が発生します。)。
※ケースによっては不要なものもありますので、お問い合わせください。
1.法定相続情報証明の取得
各金融機関等で相続の手続きをする際、どの金融機関でもお亡くなりになった方の出生から死亡までの戸籍や、相続人となる方の戸籍を確認してもらい、その戸籍のコピーをとったりして、相続人の確認に手間取り手続きに時間がかかることが多いです。そんなときにこの法定相続情報証明を取得しておけば、手続きをスムーズに行うことが可能です。
法定相続情報証明は、亡くなった方の相続人を特定し作成した一覧図に、相続人はこの人たちで間違いありませんと法務局が証明してくれるものになります。相続手続きの際にこの書類を提出すると、金融機関側も相続人確認の手間が省け、時間短縮となるわけです。相続税の申告や、年金の手続きでも利用が可能です。
2. 不動産(土地・建物)の相続
2024年4月1日より、不動産の相続登記が義務化されました。今までは不動産の相続手続き(所有権移転登記)をしなくても何ら罰せられることはありませんでしたが、今後は、3年以上放置することにより過料が科せられることがあり得ます。不動産の所有者がお亡くなりになった場合には、そのまま放置することなく速やかな所有権移転登記の手続きをお勧めします。
ご依頼いただいた場合は、戸籍により相続人の特定をしたうえで、遺産分割協議書を作成し、法務局に不動産の相続登記の申請を行います。
3.遺産承継業務(相続人全員からの依頼を前提とします。)
相続人間で争いがあるわけじゃないから弁護士に頼むほどでもないんだけど、戸籍を取りに行ったり、銀行で手続きをしたり、平日に動くには難しいな、面倒だな・・・・・そんなときも当事務所にお任せください。
なお、相続登記のみの場合であっても、遺産承継業務として高額な報酬を請求することがあるようですが、当事務所では、相続登記のみの場合に、遺産承継業務として報酬を請求することはありません。
遺産承継業務に含まれる業務
① 相続手続きに必要な戸籍や住民票等の収集
② 相続関係説明図の作成
③ 法定相続情報証明の取得
④ 相続財産の名寄帳・残高証明等の取得
⑤ 遺産分割協議書の作成
⑥ 不動産の所有権移転
⑦ 預貯金、有価証券の名義変更 など

4.相続放棄
お亡くなりになり、相続すべき財産があることを知ったときから、3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申立てをする必要があります。お亡くなりになった方が、生前に残した負債について、返済するよう請求の通知が来たにもかかわらず、お亡くなりになった方とは付き合いが無かったから自分には関係ない、と放置していると、相続人として多額の負債を負ってしまうことがあります。3か月という期間の問題もありますので相続放棄を検討している場合は、速やかに当事務所にご相談ください。
5.遺産分割調停申立て
相続人間で遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に、遺産分割調停の申立てを行います。家庭裁判所においては、司法書士は代理人として出廷することはできませんが、申立書の作成など、裁判所に提出する書類の作成を行い、サポートすることができます。
6.遺言書の作成
相続には、様々なトラブルがつきものですが、遺言書を作成しておくことにより、トラブルを回避できるケースも少なくありません。ぜひ遺言書の作成をご検討ください。
一般的に多く利用される遺言として、自筆証書遺言と公正証書遺言がありますが、事案に応じた遺言書作成をサポート致します。
7.自筆証書遺言の検認
自筆証書遺言書保管制度を利用していない自筆の遺言書については、ご本人がお亡くなりになった後、家庭裁判所で検認という手続きが必要になります。「検認」とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせ、遺言書の内容を明確にして,遺言書の偽造・変造を防止するための手続となります。
公正証書遺言であったり、自筆証書遺言書保管制度を利用した遺言書の場合は、この検認手続きは不要です。
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