やまざき司法書士事務所

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商業・法人登記は、会社や法人の情報を法務局で登記し公示することにより、会社や法人の信頼を確保し、取引の安全を守るための制度です。設立登記や、役員変更登記、本店移転登記、商号変更登記、目的変更登記、増資や合併の登記等があります。

 

1.会社の設立登記

 株式会社や合同会社を設立するには、登記が必要となります。登記することにより会社が誕生します。会社の設立にあたっては、概ね、次のとおり進めておくことになります。

① 定款内容の打ち合わせ(商号、本店所在地、目的、役員等)
② 定款の認証(公証人役場) ※合同会社の場合は不要
③ 会社の届出印(実印)の作成
④ 発起人による詳細の決定、資本金の振込
⑤ 提出書類への押印 
⑥ 設立登記申請

 会社の内容がある程度かたまっているのであれば、2週間程度あれば、余裕をもって設立手続きを進めることができます。

2.役員変更登記

 株式会社の役員は、定款により任期が定められており、任期満了した場合は、新たに後任を選任し役員変更登記を申請する必要があります。辞任等により退任された場合や、新たに役員を追加した場合も同様です。退任又は就任後2週間以内に登記をすることが必要です。

 一般的な任期満了の場合は、新たに株主総会で取締役や監査役を選任する必要がありますし、取締役会設置会社では取締役会で、取締役会非設置会社の場合は定款に定められた方法により代表取締役を選任し、それらの議事録を法務局に提出し、役員変更登記を行います。

 

3.商号変更・目的変更の登記

 商号や会社の事業目的の変更は、定款に定めた商号・事業目的の変更となりますので、株主総会による特別決議による承認が必要となります。特別決議により承認された旨の株主総会議事録を添付して商号変更登記や目的変更登記を申請します。

 ※ 特別決議

株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(3分の1以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。

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