遺産分割協議
遺産分割協議
遺言による分割方法の指定がない場合、遺産分割は、共同相続人全員(包括受遺者、相続分の譲受人含む)での協議により行います。共同相続人全員の合意が必要であり、一部のものだけで協議された遺産分割は原則として無効です。
遺産分割について共同相続人全員の合意ができた場合は、その内容を書面に残す必要があります(遺産分割協議書)。遺産分割協議書には、しっかりと財産を特定し、誰が取得するのかを明確にしましょう。
遺産分割協議書には、相続人全員が署名し、実印で押印をしなければなりません。また、作成した遺産分割協議書には、それぞれ印鑑証明書を添付していただきます。
署名が必要な相続人が、実印をもっていない場合には、作成してもらう必要がありますし、海外に住所を写している場合には、印鑑証明書の代わりに一般的にはサイン証明を取得してもらうことになります。