静岡市清水区の司法書士事務所です。相続、遺言、成年後見等ご相談ください。相続、遺言、成年後見に関するご相談は初回30分無料です。電話・メールでご予約ください。

Q&A-6

Q&A(裁判所提出書類作成)

Q1.裁判所提出書類作成とは、具体的にどのような書類を作成していただけるのでしょうか?

A1.主なものは以下の通りです。

P144010.jpg

・売買代金の請求、売掛代金の請求、貸金請求、不当利得返還請求、未払賃金請求、敷金返還請求、家賃請求などの民事事件の訴状・答弁書
・調停申立書等の作成
・自己破産、個人再生の申立書
成年後見人選任の審判申立書、相続放棄申述書、特別代理人選任審判申立書、失踪宣告審判申立書、不在者財産管理人選任審判申立書、遺言書検認申立書、遺言執行者選任審判申立書、離婚の調停申立書等の家事事件に関する申立書

書類作成に関して、この他さまざまなケースにつきましても相談に応じています。まずはご相談下さい。

 ◎ 民事事件について

Q2.代理人を頼まず、司法書士に書類作成してもらって自分で裁判を行うことは可能なのでしょうか?

A2.可能です。代理人を立てずに裁判を行う場合には、申立てをされるご本人に裁判所の定める期日に裁判所へ出廷していただく必要があります。また、裁判所や相手方からの連絡も直接ご本人のところへ届くことになります(*代理人ではない私たちは、相手方と直接交渉することはできません。)。
書類作成を承った際には、裁判を進めるうえでの必要な支援をさせていただきますが、ご本人にもしっかりと裁判について勉強していただくことになります。また、事案によっては、本人訴訟が難しい事案もありますので、まずはご相談下さい。

Q3.差押えの申立書の作成するにあたり、債務名義が必要ですと言われました。債務名義とは何のことでしょうか?

A3.強制執行ができる請求権の存在とその範囲等を公的に表した文書です。債務名義には次のようなものがあります。

・確定判決
・仮執行宣言を付した判決
・仮執行宣言を付した支払督促
・和解調書、調停調書   など

Q4.差押えができない財産があると聞きました。どのようなものがありますか?

A4.前提として、必要な限度を超過する不動産の売却や動産の差押え、また、無益な売却や差押えは禁止されています。さらに、債務者の生活に最低限必要な財産等法律で定められる差押禁止財産(民事執行法131条、152条)として次のもの等があります。

ILM08_CE06003.jpg

・債務者の生活に欠くことのできない衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具
・債務者の1ヶ月間の生活に必要な食料及び燃料
・標準的な世帯の2ヶ月間の必要生計費を勘案して政令で定められる額の金銭
・給料、賃金、俸給、退職年金、賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る債権(支払い時に受け取る予定の金額の4分の3が差押禁止) など

Q5.財産開示の申立について教えてください。

A5. 判決等を得て強制執行をしようとする際に、債務者がどのような財産を持っているのか分からない場合、執行力のある債務名義(仮執行の宣言を付した判決、仮執行の宣言を付した支払い督促、執行証書等は除かれます。)の正本を有する金銭債権の債権者等がこの申立てを行うことで、債務者に財産目録を開示させ、裁判所で宣誓・陳述させることによって、財産の状況を明らかにさせようという手続きです。ただし、申立人が、債権者として通常行うべき調査を行った結果、判明している財産がどれだけ存在するのか、そしてそれらの財産に対する強制執行(担保権の実行)を実施しても、請求額全額の弁済を得られないこと等を疎明することが必要です。

 ◎ 家事事件について

Q6.家事審判と家事調停の違いを教えてください。

A6
【家事審判】
家庭に関する紛争のうち、家庭裁判所で取り扱うべき事件について、当事者から提出された書類や家庭裁判所調査官の行った調査の結果等、種々の資料に基づいて家事審判官(裁判官)が、判断を決定する手続きです。

画像の説明

【家事調停
家庭に関する紛争のうち、家庭裁判所で取り扱うべき事件について、家事審判官(裁判官)を含む調停委員会が、当事者双方から事情や意見を聴き、双方が納得の上で合意できるように助言やあっせんを行う手続きです。

後見人の選任、相続放棄、失踪宣告、子の氏の変更許可、名の変更の許可、養子縁組の許可など一般に当事者が対立するような事件ではないものは、審判のみによって扱われます。これに対し、遺産分割、養育費の請求、親権者の変更など当事者間に争いのある事件については、話合いによる解決が期待されるため、主に調停が利用されます。調停によって解決しなかった場合には、審判手続に移行することになります。

Q7相続放棄の申立に必要な書類は何でしょうか?

A7. 家庭裁判所に相続放棄の申述を行う場合、下記のものが必要となります。

相続放棄申述書(家庭裁判所に定型の用紙があります。当事務所でも作成可能です。)
・申立人の戸籍謄本亡くなられた方の死亡の記載のある戸籍謄本
・亡くなられた方の戸籍の附票もしくは住民票の除票
・収入印紙 800円
・連絡用の切手(提出先の裁判所によって金額が異なります)
(場合によっては、出生から死亡までの戸籍謄本が必要となることもあります。)

Q8.限定承認という手続きについて教えてください。

A8.相続財産が、現時点で判明しているものは預貯金や不動産等のプラスの財産ばかりだが、負債について詳細がわからず、トータルで考えたときにプラスになるのかマイナスになるのかはっきりしない・・・というような場合によく利用される手続きです。限定承認という手続きは、相続によって得たプラスの財産の範囲で負債を引き継ぐというもので、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、相続人全員(相続人のうち相続放棄をした者がある場合は、残った相続人全員)で「相続の限定承認の申述」を亡くなられた方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てます。
 大変都合のいい手続きなのですが、相続財産を換価するにあたって競売を利用しなければならなかったり、税務上の問題が生じたりし、いろいろと複雑な手続きとなります。

Q9.失踪宣告と不在者財産管理人について教えてください。

A9. 相続人の一人の消息がつかめず行方不明である場合には、相続人全員がそろわないために遺産分割協議を行うことができません。そのような場合に失踪宣告や不在者財産管理人を選任することにより遺産分割協議を進めることができます。

P144013.jpg

【失踪宣告】
・行方不明になって7年間生死がわからない場合
・天災や船舶の沈没等に遭遇し、死亡の事実が確認できないまま、一年間以上生死がわからない場合   
このような場合、不在者の配偶者、父母、相続人にあたる者等の利害関係を有するものは家庭裁判所に「失踪宣告の申立」をすることができます。失踪宣告の審判が確定すると、不在者は法律上死亡したものとみなされ、相続が開始されます。

【不在者財産管理人】
住所地や居所からいなくなり、容易に戻ってくる見込みもない場合に利用されます。「不在者財産管理人選任の申立」を行うことにより、不在者に代わって財産を管理する不在者財産管理人が家庭裁判所によって選任されます。選任された不在者財産管理人は「不在者財産管理人の権限外行為許可の申立」を行い、家庭裁判所の許可を得ることで、遺産分割の協議や不動産の売買などを行うことができるようになります。



powered by Quick Homepage Maker 5.3
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional