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遺留分・寄与分・特別受益

遺留分・寄与分・特別受益

1.遺留分

 被相続人は、遺言により自由に財産を処分することが可能ですが、民法では、遺留分という制度を設け、一定の相続人に対し、一定の割合で財産を取得できるよう保障しています。

画像の説明

遺留分を主張する権利がある者・・・兄弟姉妹を除く相続人。
遺留分の割合・・・直系尊属のみが相続人となる場合は、被相続人の財産の3分の1。その他の場合は、被相続人の財産の2分の1となります。遺留分を有する相続人が何名かいる場合は、各相続人の遺留分は、全体の遺留分に各相続人の法定相続分を乗じた割合となります。


 上記の遺留分が侵害されていた場合、遺留分減殺請求の意思表示を、遺留分を侵害して財産を取得した相手方に対して行い、財産を取り戻すことになります。ただし、遺留分減殺請求は、相続の開始(減殺すべき贈与・遺贈)があったことを知ってから1年以内、また相続があったことを知らなくても相続開始のときから10年で消滅してしまうので、注意が必要です。

2.寄与分

 共同相続人の中で、被相続人の生前に被相続人の財産の維持または増加について「特別の寄与」をした人に対し、法定相続分を上回る財産を取得させてあげましょうという制度です。原則として相続人全員での協議によって決められますが、協議が整わないときは、家庭裁判所に申し立てて決めてもらうこともできます。
 ただし、寄与分が認められるのは、「特別の寄与」に限られます。親族として通常期待される寄与は対象とはなりません。それを上回るもの、法定相続分で遺産分割しては不公平だというものについて認められます。

3.特別受益

 共同相続人の中で、被相続人から遺贈を受けた相続人や、生前に婚姻や養子縁組のため、又は生計の資本として贈与を受けた相続人がいる場合に、これを考慮せずに相続分を算定するのは不公平なので、算定するにあたって生前贈与や遺贈を考慮しましょうという制度です。

画像の説明

 相続人が受けた遺贈はすべてが対象となり、贈与については、婚姻や養子縁組、生計の資本のために受けたものであることを要します。
 具体的な特別受益者の相続分は、被相続人の財産に、生前贈与した財産を加えたものを全体の相続財産とみなし、それを法定相続分にしたがって分配した場合の相続分の価格から、すでにもらった財産の価格を差し引いたものが、特別受益者となる方の実際の相続分ということになります。(実際に贈与・遺贈を受けたものを戻すわけではありません。)



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