Q&A-4
Q&A(成年後見制度)
Q1.成年後見人には誰でもなることができるのでしょうか?
A1. 成年後見人になるには、特別の資格等が必要になるわけではありませんが、家庭裁判所が候補者として記載された者について後見人として適任かどうかを判断し選任しますので、必ずしも候補者として記載された人が後見人になれるというわけでもありません。
候補者を選ぶにあたっては、本人の意思や本人との利害関係の有無、財産状況等さまざまな点について考慮が必要となります。
Q2.父が亡くなり、認知症の母と一人息子である私とで遺産分割協議をしなければなりませんが、母は、父が亡くなったことも理解できない状態です。どうすればいいのでしょうか?
A2. このような場合には、判断能力の診断結果にもよりますが、お母様について成年後見人を選任する必要があり、選任された成年後見人と遺産分割協議をしていただくことになります。
この場合、成年後見人は、お母様の財産を守る立場となります。あなたと遺産の分割方法について対立する可能性がありますので、その点はご承知おきください。
Q3.成年後見人が選任されている祖父が所有する不動産を売却したいのですが可能でしょうか?
A3. 本人(成年被後見人)の居住用不動産であるかどうかによって異なります。
居住用不動産を売却しようとする場合には、家庭裁判所の許可が必要となります。居住用不動産の売却は、本人の生活環境を変えてしまうことになり、事前に十分な検討が必要です。一方、居住用不動産でない場合は、裁判所の許可を得ることなく売却は可能です。しかしながら、いずれの場合も、不動産の売却は、本人にとって利益となる場合に限られますので、ご注意ください。