不在者財産管理人選任申立・失踪宣告
不在者財産管理人選任申立・失踪宣告
相続人の一人の消息がつかめず行方不明である場合には、相続人全員がそろわないために遺産分割協議を行うことができません。そのような場合に失踪宣告や不在者財産管理人を選任することにより遺産分割協議を進めることができます。
【失踪宣告】
・行方不明になって7年間生死がわからない場合
・天災や船舶の沈没等に遭遇し、死亡の事実が確認できないまま、一年間以上生死がわからない場合
このような場合、不在者の配偶者、父母、相続人にあたる者等の利害関係を有するものは家庭裁判所に「失踪宣告の申立」をすることができます。失踪宣告の審判が確定すると、不在者は法律上死亡したものとみなされ、相続が開始されます。
【不在者財産管理人】
住所地や居所からいなくなり、容易に戻ってくる見込みもない場合に利用されます。「不在者財産管理人選任の申立」を行うことにより、不在者に代わって財産を管理する不在者財産管理人が家庭裁判所によって選任されます。選任された不在者財産管理人は「不在者財産管理人の権限外行為許可の申立」を行い、家庭裁判所の許可を得ることで、遺産分割の協議や不動産の売買などを行うことができるようになります。