任意後見
任意後見
任意後見制度は、将来判断能力が弱くなったときに備えて、判断能力があるうちに、誰に任意後見人となっていただくのか、また、療養看護や財産管理等についての具体的な委任事務の内容を公正証書による任意後見契約によって、予め定めておくことができます。判断能力があるうちに決めておくことができるので、自分の希望を任意後見人となる方に伝えることができ、仮に、将来、判断能力が弱くなったとしても、希望したとおりの生活を過ごすことが可能となります。
将来の生活・財産管理等に不安のある方は、ぜひ一度ご検討してみてください。
これらの制度の利用を検討されている方は・・・
当事務所までご連絡ください。具体的な手続きについて、ご説明させていただきます。