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相続人・相続分

相続人・相続分

1.相続人

画像の説明

 相続人の範囲は、民法という法律の中で決められています。相続人となれるのは、被相続人(亡くなられた方)の配偶者と、血族相続人と言われる被相続人の子、直系尊属(被相続人の親、祖父母等)、兄弟姉妹です。(*子及び兄弟姉妹には代襲相続が認められています。)
 血族相続人には、順位が定められており、最先の順位の方が相続人となります。

  第1順位 子(直系卑属)
  第2順位 直系尊属
  第3順位 兄弟姉妹

 被相続人に子供がいないときは、第2順位の直系尊属が相続人となり、第2順位の直系尊属もいないようなときは、第3順位の兄弟姉妹が相続人となるのです。
 また、配偶者は常に相続人となります。

相続人


2.代襲相続

 本来相続人となるはずだった人が、被相続人よりも先に亡くなっていた場合、その人の相続分は、その人の直系卑属に承継されます。これを代襲相続と言います。
(*兄弟姉妹の子については再代襲はありません。)


3. 法定相続分

 遺言により相続分の指定が無い場合、各相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を相続します。

① 配偶者と子が相続人になる場合・・・配偶者2分の1、子2分の1

子が何名かいるときは、実子・養子の区別はなく子の相続分の2分の1を均等に分けることになります。(*ただし、非嫡出子は嫡出子の2分の1。)

② 配偶者と直系尊属が相続人になる場合・・・配偶者3分の2、直系尊属3分の1

直系尊属が何名かいる場合(被相続人が養子の場合など)、直系尊属の相続分3分の1を均等に分けることになります。

③ 配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合・・・配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1

相続人

兄弟姉妹が何名かいる場合は、兄弟姉妹の相続分を均等に分けることになります。(*父母の片方が同じ兄弟姉妹の相続分は、父母の双方が同じ兄弟姉妹の2分の1。)

 相続が開始されますと、上記の法定相続分に従って相続財産は相続人に移転しますが、これは単に相続財産全体が共同相続人の共同所有となったにすぎません。遺産分割によりこれを各相続人の単独の所有にしたり、法定相続分とは異なる割合の新たな共有財産とすることが可能です。


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