静岡市清水区の司法書士事務所です。相続、遺言、成年後見等ご相談ください。相続、遺言、成年後見に関するご相談は初回30分無料です。電話・メールでご予約ください。

Q&A-1

Q&A(相続)

Q1.土地や建物の相続登記の手続きを行うには、何からすればいいのでしょうか?

A1.まずは、遺言の有無をご確認ください。遺言があれば、その遺言に従って手続きを進めますが、遺言が無く相続人が複数の場合には、遺産分割協議を行う必要性もでてきます。ここからは、遺言がない場合についてご説明します。
必要となるものは次のとおりです。

① 亡くなられた方の相続財産(不動産、預金、有価証券など)が特定できるもの
② 亡くなられた方の出生から死亡まで戸籍・除籍謄本
③ 法定相続人となる方の戸籍謄本
④ 法定相続人の印鑑証明書
⑤ 実際に不動産を取得する方の住民票

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 相続人の皆様全員で、誰が何を相続するのか具体的な分割協議をしていただき、決定した内容をもとに、当方で遺産分割協議書を作成致します。相続人の皆様には、その協議書に、署名と実印で押印していただくことになります。これらの書類を用いて、当方が物件の管轄のある法務局に代理人として所有権移転登記の申請を致します。
 なお、その他の預金や有価証券の相続手続きについては、遺産分割協議書などのほか、上記の相続の開始が確認できる書類等を持参のうえ、各財産を管理している窓口(銀行や証券会社など)へご相談ください。

Q2.亡くなった祖父の自筆の遺言が見つかりました。何からすればいいのでしょうか?

A2.遺言を開封せずに、そのまま家庭裁判所に提出し、遺言の検認という手続きを行わなければなりません。遺言の検認という手続きは、相続人全員立会のもと遺言を開封して行われます。遺言の検認日現在における遺言の内容を明確にし、以後の偽造や変造を防止するためのものです。遺言の有効か無効かを判断する手続きではありません。この遺言の検認の手続きを経た後に、遺言が有効なものであれば、その内容に基づいた相続の手続きを行うことになります。なお、公正証書遺言の場合には、この遺言の検認の手続きは必要ありません。
 遺言による相続手続きを行う場合、自筆による遺言、公正証書遺言、いずれの場合も、まずはその遺言と亡くなられた方の戸籍(除籍)謄本をご持参の上、当事務所にご相談ください。

Q3.相続登記の費用はどのくらいかかりますか?

A3.相続関係や相続財産に含まれる不動産の個数、分割方法等によって変わります。相続の為に所有権移転の登記をするには、当該不動産の固定資産評価額の4/1000の登録免許税がかかります。これに当方の報酬を加えたものが相続登記にかかる費用となります。
 詳細は、相続財産を特定の上、当事務所までお問い合わせ下さい。

Q4.多額の借金を残したまま父が亡くなりました。相続を放棄したいのですが‥。

A4.相続財産は、プラスの財産ばかりではありません。借金のようにマイナスの財産がプラスの財産より多いことも時にはあることと思います。

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 プラスの財産よりもマイナスの財産が明らかに上回ってしまい、それらを負担したくない場合、または、諸事情により相続したくないという場合には、相続の開始及び自己が相続人となることを知った日から3ヶ月以内であれば、亡くなられた方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申述をすることができます。
 相続放棄の申述をした場合、その相続に関しては初めから相続人ではなかったこととなりますので、相続財産を取得することも、債務を負担することもありません。

Q5.夫が亡くなりました。子供が未成年ですが、親権者である私が代理人となり遺産分割を行うことはできますか?

 
A5.親権者、未成年の子、双方ともに相続人となる場合は、相続財産を巡り、親権者と未成の子との間で利害が対立することになります。この利害が対立する関係(利益相反)となると相続手続きにおいては、親権者は未成年の子の代理人となることはできません。
 遺産分割協議を行うためには、家庭裁判所で未成年の子の特別代理人の選任をしてもらう必要があります。通常、親権者が子の住所地を管轄する家庭裁判所に特別代理人選任の申立てをします。

Q6.遺産の分割協議がまとまりません。どうすればいいの?

A6.共同相続人間で相続財産に関する分割協議が整わない場合、家庭裁判所に遺産分割の調停又は審判を申立てます。一般的には当事者による協議が成立することが望ましいことから、調停をまずは利用することがほとんどです。(調停は、裁判所が関与する話し合いと考えていただければいいと思います)。
 遺産分割調停は、亡くなられた方の戸籍・除籍謄本や、相続財産の目録等を添付して申立てることになります。


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