Q&A-0
Q&A-0
Q1.遺言書は書いた方がいいの?
A1.それぞれ家族によって抱えている問題は違いますが、遺言を書くことにより解決できる問題も多いです。もちろん、遺言書がなくてもスムーズに解決できるご家庭もありますが、ご自分の最後の思いを伝えるためにも、ぜひ、遺言書は書くべきと考えます。
ただし、その遺言書がさらにトラブルを生んでしまうようなものでは、何のために書いたのかわかりません。遺言書をご検討されている方は、ぜひ一度ご相談ください。
Q2.遺言書にはどんなことが書けるの?
A2.
Q3.遺言書の内容は変更できる?
A3.
Q4.亡くなった祖父の自筆の遺言が見つかりました。何からすればいいのでしょうか?
A4.遺言を開封せずに、そのまま家庭裁判所に提出し、遺言の検認という手続きを行わなければなりません。遺言の検認という手続きは、相続人全員立会のもと遺言を開封して行われます。遺言の検認日現在における遺言の内容を明確にし、以後の偽造や変造を防止するためのものです。遺言の有効か無効かを判断する手続きではありません。この遺言の検認の手続きを経た後に、遺言が有効なものであれば、その内容に基づいた相続の手続きを行うことになります。なお、公正証書遺言の場合には、この遺言の検認の手続きは必要ありません。
遺言による相続手続きを行う場合、自筆による遺言、公正証書遺言、いずれの場合も、まずはその遺言と亡くなられた方の戸籍(除籍)謄本をご持参の上、当事務所にご相談ください。
Q5.会社を継がせたい相続人がいるのですが、どのように遺言を書けばよい?
A5.
Q6.認知症でも遺言書は作れる?
A6.